タイにおける特許出願は、原則としてタイ語による出願が必要となります。一方で外国出願に基づく優先権を伴う場合には、あらゆる言語による出願が可能ですが、出願日から90日以内にタイ語による翻訳文を提出する必要があります。また、出願後には公開日から5年、または異議申し立ての最終決定から1年のいずれか遅い期間までに実態審査の請求を行う必要があります。
コンピュータプログラムの発明については特許を受けることができませんが、ハードウェアにソフトウェアが実装され、ソフトウェア以外の構成要件がクレームに表現されている場合には許可される可能性があります。また、新規性を有する発明であることも要件の一つであり、新規性喪失及び先願の例外・進歩性・単一性なども要件に含まれています。
タイの特許制度では、方式審査の完了後に公開料の納付通知が発行され、公開料を納付すると特許出願が納付されます。出願から公開までの期間は規定されていませんが、平均で出願日から2~3年となっています。また、出願係属中であって出願公開日から90日以内であれば異議申し立ても行うことが可能です。
他には保護対象は特許と同じながら無審査登録・要件としての進歩性が不要な小特許制度もあります。さらには対応外国出願の審査報告書を提出することにより、修正実態審査を行うことも可能です。
タイはパリ条約の同盟国でありPCTの締結国でもあります。そのため、「パリルート」「PCTルート」というオーソドックスな外国特許出願方法を採用することができます。それぞれの出願の流れをしっかり把握した上で、必要な対応を取るようにしましょう。
タイにおける海外特許制度として、パリ出願に基づいて優先権を主張して出願ができるパリルートがあります。これは外国語の明細書を提出して出願することができますが、日本出願から12か月以内に出願を行い、さらにその出願日から90日以内にタイ語による翻訳文を提出する必要があります。
PCTルートによる出願を行う場合、国内移行期限は優先日、すなわち日本での出願日から30か月以内となっています。PCT出願の国内移行を行う場合、外国語による明細書の提出は認められておらず、タイ語による翻訳文を国内移行期限内に提出しなければいけません。また、委任状を用いて手続きを行う場合には、公証認証が求められる点にも注意が必要です。
タイにおける特許出願費用は出願料が500タイバーツ、審査請求料が250タイバーツと言われています。経済環境や諸外国の状況により費用は変動する可能性がありますが、おおまかな相場・目安として参考にしてみてください。
さらに、小特許制度を利用する場合には出願費用が半額の250タイバーツ程度になりますので、出願内容によっては検討してみてもよいかもしれません。
なお、パリルートやPCTルートなどによる特許出願を行う場合については費用が変わってきますので、特許事務所のような専門家に相談されることをおすすめします。
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