韓国は出願数が多い国で、韓国特許庁は5大特許庁の1つとして数えられています。2020年、韓国では産業財産権出願は増加しており、特許・商標出願件数は過去最高値にまでなっています。
特に、LG電子やLG化学の出願が急上昇しています。ちなみに、韓国は先願主義が特徴で、「先に発明した者」より、「韓国特許庁(KIPO)に最初に出願した者」が、特許を受けます。
韓国特許庁は、2020年3月に特許法・実用新案法の改正施行規則を施行し、特許および実用新案の出願時には臨時明細書での提出を可能にしています。
さらに、それまで発明の対象にされていなかったコンピュータ・プログラムへの保護を強化。オンライン伝送についても特許として保護を受けられるようになりました。
9月には実用新案法の大幅改正案、11月には韓国知識財産保護院に知財権紛争対応センターを開所し特許紛争における侵害訴訟対応までワンストップで対応できるようにするなど、目覚ましい発展を遂げています。
韓国はパリ条約、PCT条約、WTO協定、TRIPs協定、ブダペスト条約に加盟しており、パリ条約に基づく優先権主張出願が可能になっています。また、1990年の法改正で国内優先権主張出願も可能になりました。
日本と同様に審査請求制度を採用しているので、審査請求をおこなわないかぎり、特許性審査はおこなわれません。特許審査を受けるまで自発補正ができるのも日本と同じです。
出願時の言語は、2015年から英語での外国語出願が可能。ただ、外国語出願では、優先日から1年2ヵ月以内の韓国語翻訳文の提出が必要で、未提出だと出願が無効になります。しかも、韓国語翻訳文で提出するまで、明細書の補正や分割、変更、審査請求はできません。
特許性審査では、他国とほぼ同じ発明適格・新規性・進歩性について審査され、日本とあまり変わりありません。特許可能となれば、特許査定が韓国特許局よりおこなわれ、発行手数料の支払い、特許となります。
出願には電子出願(オンライン)と書面出願とあり、いずれも韓国語と外国語で料金が異なります。
また、2019年7月に特許料等の徴収規則の一部が改正されました。特許証(登録証)の発行を電子文書で受ける場合、設定登録料が1件あたり1万ウォンの減免に。また、特許権等に関する権利の抹消登録申請手数料が無料になりました。
ちなみに、韓国での特許の存続期間は、設定登録日に開始され、出願日から20年が経過するまでです。日本と同様に、出願維持年金制度は採用されていません。
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