「ワシントン条約」「IPIC条約」とも呼ばれる「集積回路についての知的財産に関する条約」は、1989年5月26日にアメリカのワシントン州で作成された条約です。150か国以上にのぼる世界貿易機関の加盟国においては、この条約を遵守する義務が課せられています。
集積回路についての知的財産に関する条約|特許庁
半導体集積回路の回路配置に関する法律|e-GOV法令検索
半導体集積回路配置法は、半導体集積回路に関して特別に定められている法律です。これは導体集積回路の回路配置の適正利用を確保するために定められた法律であり、開発促進と経済の健全な発展への寄与を狙いとされています。要するに回路配置に関してコピーされることを防ぎ、開発者の利益を守ることを目的とされています。この法律では所定の手続きを行うことで回路配置利用権が生じるものとされているため、設定登録を行うことが必要です。
ソフトウェア特許はパソコンに欠かすことができないソフトウェアの創作に要した技術やアイデアに認められる特許です。独自のアイデアや技術に基づいて設計されているソフトウェアには特許が認められ、独占的・排他的な権利を有します。ソフトウェア自体の保護は特許権だけでなく著作権でも保護されますが、プログラム部分が著作権・アイデア部分を特許権としてそれぞれ保護する形となります。内容によってはソフトウェアというよりもビジネス方法の特許と認識されることもありますので、慎重な判断が必要です。
回路配置利用権は半導体集積回路、いわゆるICの配線パターンを捜索した人の権利を保護するための知的財産権です。新たに開発された半導体集積回路については「半導体集積回路の回路配置に関する法律」に基づく利用権制度で保護されることとなります。半導体の技術はさまざまな電子製品に使用されており、我々の生活にも欠かせない技術となっています。こういった技術の正当な権利を保護することで、更なる技術発展の促進にも繋がるのです。
半導体チップ保護法は1984年に米国で制定されたものであり、半導体集積回路の回路配置を特別法で保護することとしているものです。この米国での制定を受け、日本においては半導体集積回路配置法が制定される運びとなりました。無断模倣を認めてしまうと高額の開発費用を負担してまで開発するインセンティブが働かなくなってしまうため、その権利を適切に保護するために制定された法律です。
知的財産権は世界的にもさまざまな制度が存在しており、自身の権利を適切に保護するため・他人の権利を誤って侵害しないためにもあらゆる注意を払わなくてはいけません。そのため、こういった知財に関してはプロの専門家に相談するとよいでしょう。
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記載なし | 日本人弁理士:15人 外国人弁理士:記載なし |
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