知的財産に関する既存の条約であるパリ条約やベルヌ条約の遵守を義務づけた上でさらなる保護の強化を規定するための協定が「TRIPS協定」です。この協定は、加盟国の国内の制度について直接規律をするものであり、それまでの協定とはその性格が大きく異なります。ここでは、特徴を詳しく解説します。
TRIPS協定の意義においては、知的所有権の保護に関しては、自国民と外国人の差別を禁止する「内国民待遇」と、特定国に与えた権利はすべての加盟国に付与する「最恵国待遇」を基本原則としています。輸入品に対する、国内原産の同種の産品に付与される待遇よりも不利な待遇にならないように定められているGATTの内国民待遇とは、一線を画したものになっています。
TRIPS協定は、EPA/FTAで公証義務の原則廃止、優先権証明書の翻訳文証明手続の簡素化などの規定を導入し、特許出願などを行う際の手続きを簡素化して負担を軽減することで、容易に権利が取得できるようにしています。また、権利付与を迅速に行えるようにするために、日本国特許庁の特許審査結果を提出することで、相手国で実態審査を行わなくても特許取得、あるいは、早期審査ができるよう定め、知的財産保護の向上に努めています。
TRIPS協定における知的財産の保護対象と期間は以下の通りです。
TRIPS協定で定義される知的財産の保護として、特許権利者には次のような排他的権利が与えられています。
但し、例外として「特許の通常の実施を不当に妨げず,かつ,特許権者の正当な利益を不当に害さないこと」※を条件に、加盟国は「第三者の正当な利益を考慮し,特許により与えられる排他的権利について限定的な例外を定める」※ことができます。
※引用元:特許庁「TRIPS協定3」(https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/trips/chap3.html#law27)
デザインやコンピューター・プログラムなどの発明品を利用したサービスや商品が急激に増加したことにより、世界的な規模で知的財産の保護が目的で定められたパリ協定やベニス条約を遵守し、保護を強化するためにできたのがTRIPS協定です。
日本の特許審査結果を他国へ提出することによって、他国での特許取得や特許審査が迅速に行われるなど、手続きの透明化、簡素化を図ることで、偽ブランド品の流通や、海賊版CDの違法販売などの防止することが可能となるのです。
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日本人弁理士:24人 外国人弁理士:1人 |
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