インドネシアにおける国際特許の出願では、一般的にパリ条約に基づく優先権を主張する「パリルート」と、特許協力条約に基づく「PCTルート」の2つがあります。パリルートであれば日本出願から12か月以内に英語で出願し、さらにそこから30日以内にインドネシア語明細書を提出するという流れが基本になります。一方でPCTルートによる出願であれば、日本での出願日すなわち優先日から31か月以内に、インドネシアへの国内移行を行う必要があります。その場合は31か月以内に英語明細書を提出し、そのあと30日以内にインドネシア語の明細書が提出できます。
インドネシアの特許制度には「小特許」があります。これは物の形状や形態、構造、もしくはこれらの組み合わせを保護対象としていながら、進歩性の要件が不要になっている制度です。審査請求は出願日から6か月以内となっており、審査は出願日から24か月以内に特許または拒絶が決定される流れとなっています。小特許でも出願から10年の存続期間が得られるため、手段の一つとして選択肢に入れてみてもよいかもしれません。
また、インドネシアでは通常審査手続・完全審査手続の2通りがあり、通常審査手続は外国での審査結果に基づき審査が行われます。完全審査手続は対応外国出願が存在しない出願の審査が行われるものです。
前述の通り、インドネシアではパリルートとPCTルートのどちらかを採用されることが一般的です。ここではそれぞれの流れについて紹介していきます。
パリルートは、パリ条約加盟国内において特許を出願している場合、優先権を主張することが可能になる制度です。これにより知的財産権の保護が強化され、正規の国内出願であれば優先権を生じさせることができます。インドネシアの制度においては、パリ条約に基づく優先権を主張する出願人は、優先日から16か月以内に優先権証明書を提出しなければいけません。その他にもいくつか書面の提出が求められることがありますので、必要に応じて対応しましょう。
特許協力条約に基づくPCTルートでは、複数の加盟国間においては簡素化された特許出願手続きが可能とされています。管轄の特許庁ないし国際機関に1つの出願を行うことにより、国際出願日が与えられ多数の指定国への出願日を確保することができます。インドネシアの国内段階では出願が主張する最も早い優先日から31か月以内に提出されることが要求されます。
インドネシアにおける特許費用は、請求項が10を超える場合や明細書が30頁を超える場合には追加費用が必要となります。また、実態審査請求では300万ルピア、早期公開請求では40万ルピアなどが必要になりますので、特許事務所などの各専門家に確認しながら進めていくようにしましょう。
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