世界進出を考える企業においては、諸外国で知的財産権の保護手続きを行うことがマストであるといえます。ここではグローバルな展開を考えている方に知っておいていただきたい、「国際条約」や「国際機関」をいくつか紹介・解説します。
特許協力条約は一つの出願願書を条約に従って提出することで、PCT加盟国であるすべての国に対して同時に出願したものと同じ効果を与える制度です。日本も加盟しており、日本で提出した提出日がPCT加盟各国全てにおける「国内出願」の出願日として取り扱われます。
「工業所有権の保護に関するパリ条約」は、工業所有権保護のための同盟を結成するものであり、工業・商業のみならず幅広い分野にも用いられます。保護対象は特許、実用新案、意匠、商標のほかサービスマークや屋号、原産地表示または原産地名称及び不正競争の防止にまで亘ります。
欧州特許条約は出願人が特許の取得を望む締約国を指定して出願を行うことで、単一の手続き・審査で複数の国における特許権を取得することが可能な条約です。ただし、成立した特許権の効力は各締約国の国内法令に定められています。
ユーラシア特許庁はユーラシア特許条約に基づき設立された地域特許庁であり、ロシアなど全9か国が加盟しています。(2022年6月時点)ユーラシア特許庁への出願手続きは、PCTルートに変更することができます。
TRIPS協定は「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」という名称であり、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の一部をなす、知財に関する条約です。既存の条約の主要条項を遵守しながら、特許の存続期間など一部の事項についてはこれらの条約を上回る保護が認められます。
ストラスブール協定は「国際特許分類に関するストラスブール協定」という正式名称で、特許の国際分類を決める条約です。国際特許分類はこれに基づいて作成され、この条約の管理は世界知的所有権機関(WIPO)が行っています。
ブダペスト条約は「特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約」の略であり、特許手続きにおける微生物の国際寄託に関する条約です。バイオ関連の特許出願などにおいて重要な条約となっています。
税関や数量制限などといった自由な貿易を妨げる障壁を撤廃するため、複数国間で自由貿易協定として締結されたものであり、米国・カナダ・メキシコの北米3か国で発効した協定です。これにより3か国間の貿易品目すべての関税が2008年1月に撤廃されました。
マドリッド協定議定書は「標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書」の略であり、世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局の管理する国際登録簿に国際登録を受けることで、指定締約国で権利が保護できる制度です。
リスボン協定は「原産地名称の保護及び国際登録に関するリスボン協定」の略称であり、1958年にポルトガルのリスボンで作成された原産地名称(地理的表示)に関する保護と国際登録を定めた国際条約の一つです。たとえば「フランス産ワイン」など、原産地にブランドがある場合に保護が可能です。
国際特許などの申請手続きは非常にややこしいですが、しっかりと対応しておくことで自社の利益を確実に守ることができます。まずは経験と実績が豊富な特許事務所などから最適なパートナー選びをして頂くのがよいのではないでしょうか。
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引用元:スズエ国際特許事務所 |
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| 特徴 |
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| 弁理士 の人数 |
日本人弁理士:24人 外国人弁理士:1人 |
記載なし | 日本人弁理士:15人 外国人弁理士:記載なし |
| 詳細情報 |
※2021年7月15日時点、Googleで「国際特許出願 事務所」と検索した時、上位25社までに表示された事務所を選定しました。
その中で、公式HP上に国際特許出願の「相談」と「事前調査・診断」が無料と明記されている3つの事務所を「気軽に相談できる国際特許出願事務所」と定義しています。