イギリスにおける特許制度は、英国知的財産庁の特許部門が管理しています。そして海外からの特許については他のヨーロッパ諸国同様に「パリ条約」「PCT」「EPC」の3通りが主流となっています。これらのルートから外国でも効力が発揮できる特許権の出願・登録がされており、先願主義・審査主義・出願公開制度・サーチ請求及び審査請求制度・物質特許制度・クレーム多項制などといった特色がある特許制度となっています。
ヨーロッパ諸国が加盟しているEU連合からイギリスが離脱したのが2020年1月31日。そこからEU法の移行期間へと入り、2020年12月31日にはその移行期間も終了しています。これによりさまざまな法制度が影響を受けていますが、特許権については現在の欧州特許制度に影響を与えていません。欧州特許庁自体がそもそもEUの機関ではないため、EU離脱が直結して影響を与えるものではないためです。そのためEU離脱後においても、イギリスに拠点を置いている欧州特許弁理士は引き続き欧州特許庁に対して出願を代理することが可能なのです。
前述の通り、イギリスで特許を取得する方法としてはパリ条約による「パリルート」のほか、「PCTルート」「単一出願」があります。ここではそれぞれの流れについて簡単に解説します。
パリルートはパリ条約に基づく特許出願であり、特許を取得した国に対して個別に出願を行います。既に日本で特許出願を済ませており、出願日から1年が経過していない場合には基礎出願として優先権を主張することができます。出願自体は各国に対してそれぞれ定められた言語・方式で出願を行い、それぞれで定められた登録要件を満たす必要があります。
PCTルートは特許協力条約に基づき外国出願を行うものです。この場合、個別に出願するという手間を省くことができ、一つの言語で一つの国に出願を行うと、他の加盟国においても同様の効果を得ることができます。国際出願を行ってから国際調査を経て、各国への移行手続きが必要になります。そして以降手続きの際には、各国で定められた言語の翻訳文が必要になります。
EPCルートは、欧州特許庁(EPO)に対して特許を出願する、欧州特許条約に基づく出願方法をさします。この制度を利用することによりEPC加盟国における特許権の出願・登録が可能になりますが、効力は各国の国内特許と同一に取り扱われるため、侵害訴訟や無効審判は各国で行われます。
イギリスで特許を取得するために必要となる費用は、出願費用や調査費用、審査請求費用などがあります。また、請求項数に応じて必要となるものやクレーム件数に応じて必要となるものもありますので、出願する内容によって大きく変わってくる点に注意が必要です。
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