今後も人口の増加が見込めるフィリピンは、GDPの内需も高く、国内消費が盛んです。公用語に英語も含まれていることからビジネスがしやすいのも大きな魅力と言えるでしょう。ここでは、そんなフィリピンでのビジネスチャンスを高める国際特許出願について迫っています。
フィリピンの特許要件は日本と同様に新規性や進歩性、そして産業上で利用可能であるかどうかが求められています。
ただし、新規性については、優先日、もしくは出願日の前12か月の「新規性損失の例外」が認められています。
また、特許の出願先はフィリピン知的財産庁ですが、PCTとパリ条約に加盟しているフィリピンでは、2つのルートから出願が可能です。
出願日に関しては、フィリピン知的財産庁が必要書類を受理した日に置かれますが、例外も。図面が必要である場合は、その図面を提出した日が出願日とみなされる可能性があるのです。さらには、出願書類が最初に提出されてから2か月以内に不備などが訂正されないと、出願が取り消される場合もあります。特許の存続期間は出願から20年です。
PCTとは、「特許協力条約(PCT:Patent Cooperation Treaty)」を意味し、PCTルートはこれに基づく国際出願のことを指します。
フィリピンはPCT加盟国であるため、PCTを通じた特許の出願が可能です。
PCTルートの場合、優先日、もしくは国際出願日から30か月以内に国内移行手続きをしなければなりません。英語以外の言語で提出した場合は、同じく30か月以内に翻訳文の提出も求められています。ただし、繰越手数料を支払えば1か月の延長が認められます。
フィリピンはパリ条約に加盟しており、パリ条約に基づいた国際特許出願を行うことができます。
出願は、フィリピン語または英語での書類提出が認められています。
また、優先権主張と同時に行わなければならず、優先権証明書と、優先権証明書が英語でない場合には英訳文を、出願から6か月以内に提出しなければなりません。
出願人がフィリピン在住ではない場合、通知や処分の送付先のためフィリピン在住の代理人や代表者が必要となります。
日本国特許庁とフィリピン知的財産庁では、2021年3月12日から「PPH(特許審査ハイウェイ)」を本格実施しています。
PPHには出願人が海外で特許などを早期に取得できるという目的が含まれています。
第一国出願義務は、その国で完成した発明は、まず最初にその国で特許を出願しなければならないという制度です。海外への出願は、そのあとでないと行えません。
| 大規模企業 | 小規模企業 | |
|---|---|---|
| 出願料 | 3,600 | 1,800 |
| 付加料・30ページ超の1ページにつき | 30 | 15 |
| 付加料・5個超え1クレームにつき | 300 | 150 | 審査請求料 | 3,500 | 1,750 |
| 登録料 | 1,000 | 500 |
(単位:フィリピン・ペソ/PHP)※参考:1PHP = 約2.47円(2022年5月17日)
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| 特徴 |
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| 弁理士 の人数 |
日本人弁理士:24人 外国人弁理士:1人 |
記載なし | 日本人弁理士:15人 外国人弁理士:記載なし |
| 詳細情報 |
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