国民1人あたりのGDPが高く、活気ある市場を展開しているシンガポールは、事業や物流のハブとして発展し続けています。ビジネスをしやすい国としても知られるシンガポールで国際特許出願を取得するためにはどのような方法があるでしょうか。
シンガポールはPCTやパリ条約、WTO協定などに加盟しており、複数のルートからの特許出願が可能です。
特許法では発明の具体的な定義は存在せず、新規性・進歩性を持ち、産業上利用可能性があるものと規定。
出願日から20年が特許権の存続期間です。そのためには維持年金を支払う必要がありますが、シンガポール知的財産庁の不当な遅延などがあれば存続期間の延長も可能です。
また、パリ条約に基づいて「優先権主張出願」が認められていますが、シンガポール特許庁が土曜の午前中にも開庁しているため注意が必要。優先期間の最終日が土曜になっていた場合、優先権主張の出願は土曜に行わなければならないからです。
「特許協力条約(Patent Cooperation Treaty)」を意味するPCTに加盟しているシンガポールでは、国際特許出願にPCTルートを利用することができます。
シンガポールでの出願期限は、最先の特許出願日から30か月以内と定められており、PCTによる特許出願が英語による提出でなかった場合、英語訳の確認証明書が必要となります。
また、PCTによる出願が英語で公開されていない場合、仮保護の権利が必要であるため英語訳の公開請求に70シンガポールドルの費用が発生します。
パリ条約に加盟しているシンガポールでは、パリ条約に基づいた国際特許出願が可能です。
パリルートを使って出願する場合、英語で記載された明細書が必要であり、出願期限は優先日から12か月以内、同じく優先日から約18か月で公開されます。
出願にかかる費用はPCTルートよりも安い160シンガポールドルです。
PPHは(特許審査ハイウェイ)は、特許を出願したい人が海外で早期に権利を取得できるという目的を持った制度です。
日本国特許庁とシンガポール知的財産庁は、2009年に行われた日本とシンガポールの特許庁長官会合にて、特許審査ハイウェイ試行プログラムに合意、同じく2009年より試行プログラムを実施しています。
第一国出願とは、例えばシンガポールであれば、シンガポールで完成した発明は、まず最初にシンガポールにて特許を出願しなければならないという制度のことです。そのあとでなければ海外への出願は行えません。
実際、シンガポールの特許法ではこの第一出願制度が採用されており、シンガポール在住の発明者や出願人は、シンガポール以外の国で出願を行う際、2か月以上前にシンガポールで特許出願することが定められています。
※下記は参考までにパリ条約ルートの場合の費用です。
| 出願料 | 160 | |
|---|---|---|
| 調査報告・補充調査報告請求 | 1,925 | |
| 審査報告請求 | 1,350 | |
| 調査・審査報告請求 | 2,600 | |
(単位:シンガポール・ドル/SGD)※参考:1PHP = 約93.15円(2022年5月17日)
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| 特徴 |
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| 弁理士 の人数 |
日本人弁理士:24人 外国人弁理士:1人 |
記載なし | 日本人弁理士:15人 外国人弁理士:記載なし |
| 詳細情報 |
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