こちらでは国際特許出願をパリルート出願にて行う場合、必要となる費用について解説。主な必要の種類やそれぞれの内容、各国移行時に発生する費用とそれぞれの内容についてご紹介しています。
パリルート出願は国際特許出願の方法のひとつであり、PCT出願の方式と比べ費用を安く抑えられる場合があり、PCT非加盟国にも出願が可能といった特色があります。そんなパリルートの費用について、見ていきましょう。
なお、パリルート出願については、こちらにも解説していますので、併せてご覧ください。
参照:国際特許出願の「パリルート」を解説
https://www.itnpatent-application.com/basics/paris.html
パリルートでの特許出願は、まず、日本に第1国出願(通常の国内出願)を行った上で、優先期間内である1年以内にパリ条約に基づく優先権(パリ優先権)を主張して、第2国――権利を主張したい国に出願を行うという方式になります。
この1年間の優先期間の間に、権利を主張したい第2国向けの出願書類を作成します。それに伴い、日本への第1国出願を日本語の書類で行っている場合、当然ながら、その第2国向けの言語への翻訳が必要となり、その費用が必要となります。
パリルートの方式で、権利を主張したい第2国に特許出願を行う場合、出願を希望する出願人は、日本国内の特許事務所に所属する弁理士に、外国で手続きを行う現地代理人との間の仲介を依頼するという方式になります。そのための費用として、各々の特許事務所が設定している、所定の手数料(国内代理人費用)が必要となります。
パリルートの方式で、権利を主張したい第2国に特許出願を行う場合、現地での出願手続きは基本的に現地代理人――その国の弁理士や弁護士など――を介す必要があります。そのための費用も別途必要になります。上記の日本国内の弁理士費用は、あくまでも現地の弁理士や弁護士との調整や連絡を依頼するための費用であり、こちらは現地の弁理士や弁護士への報酬として支払う費用になります。
あらためて申し上げるまでもありませんが、そもそも特許の出願というものには、日本はもとより、どこの国でもその国の特許庁に対して所定の費用を支払わなければなりません。この点は日本での特許出願と全く同じです。一方で、国によって必要な費用が異なる場合もあり、例えばある国では出願費用だけで済む場合もあれば、別の国では出願費用に加え、審査請求費用などが別途必要になる場合もあるといった具合です。
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記載なし | 日本人弁理士:15人 外国人弁理士:記載なし |
| 詳細情報 |
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