ドイツは日本にとって、欧州最大の貿易相手国と言われており、ドイルから見ても日本は中国に次ぐアジア第2位の貿易相手国です。最近では日本からドイツに自動車などの分野で投資実績があり、ドイツから日本には化学分野での投資実績があります。
ドイツは連邦制の国家であり、連邦法を有しながら各地の州で独自の州法を有しています。特許権を含めた知的財産権についてはこのうち連邦法が中心となっており、その他にもPCTやEPC、WIPOなどといったさまざまな条約に批准しています。その中でも主に採用される国際特許の出願ルートとしてはPCT・EPC・パリに加え、ドイツ直通のルートとなっています。目的や他国への出願状況も踏まえ、選択するようにしましょう。
日本からPCT出願のドイツ国内移行についてドイツ代理人へ依頼する場合、PCT出願書面の英訳あるいは独訳、出願人の名称・住所・発案者の氏名・住所に関する情報、審査請求の要否、早期移行の要否などといった書類や情報が必要になります。他にもPCT19条補正の際に提出した補正書・簡単な説明書の英訳か独訳、PCT34条補正の際に提出した補正書の英訳か独訳、自発補正の英訳か独訳、どのクレームを審査対象とすべきかの明示もそれぞれ必要です。
日本からパリルートでドイツに特許出願をドイツ代理人に依頼する場合、クレーム・明細書・図面・要約を含む出願書面や出願日・出願国・出願番号などの基礎出願の情報、基礎出願のコピー、出願人の名称・住所と発明者の氏名・住所に関する情報が必要です。ドイツには出願から7年間という審査請求期間があるため、それに加えて審査請求の要否も示す必要があります。一方で委任状は提出する必要がありません。
EPCルートでの出願は方式審査・欧州調査を経て出願公開されます。EPC出願は全ての締約国が指定されたものとみなされるようになっており、欧州調査報告公開日から6か月以内に定額の指定手数料を納付することでそのように取り扱われます。EPCルートでは欧州特許庁の公用語のどれかを公用語とする国に出願する場合は翻訳文の提出が不要とされているため、例えば出願を英語で行い、英国やドイツ・フランスを指定国とした場合においてはドイツ語やフランス語による明細書の翻訳文を提出する必要がありません。
欧州単一特許は、欧州統一特許裁判所協定が2023年に発効されることに基づき運用が始まる特許制度であり、特許権者の請求に応じて参加している加盟国で単一効が付与されるものとなっています。各国で有効化の対応が必要ないという制度であり、必要な手続きとしては従来の欧州特許と同様の付与手続きとなっています。この欧州単一効特許と欧州特許の二重保護は受けられませんが、欧州単一効特許と国内特許の二重保護は一部の国で可能となっています。
ドイツでの特許取得手続きは、査定までの流れが日本と類似しています。ただしドイツでは日本の「拒絶査定不服審判」に対応する「拒絶査定に関する抗告」と「無効審判」に対応する「無効訴訟」がドイツ特許商標庁ではなく連邦特許裁判所が取り扱うという点において日本と大きく異なります。また特許異議申し立てや無効訴訟の手続きにおいては訂正を行うことができますが、それらの手続き外においても訂正を行うことが可能です。
EPC加盟国であるドイツの特許関連費用は、出願料が紙の場合は60ユーロ、電子が40ユーロとなっています。また、その他最低必要費用として、出願料付加分は10項を超えるクレームの紙は1項あたり30ユーロ、電子の場合は1項あたり20ユーロ必要で、調査料は300ユーロ必要です。審査請求料はすでに調査されている場合が150ユーロ、まだ調査されていない場合には350ユーロが必要になります。
DPMAはドイツ国内における特許や実用新案、意匠・商標を所管する官庁であり、連邦司法・消費者保護省の管轄にあります。ミュンヘンに本部がありイェナ・ベルリン・ハウツェンベルクに支所がある期間です。BPatGは1961年にDPMAの抗告部が独立して作られた裁判所であり、DPMAと同じく連邦司法・消費者保護省の管轄にあります。
PPHは「特許審査ハイウェイ」と呼ばれるものであり、各特許庁間の取り決めに基づいて先行庁で特許可能と判断された発明の出願について、出願人の申請により後続庁で早期審査を簡易的な手続きで受けられるようにする仕組みです。ドイツと日本では平成20年3月25日より試行プログラムを実施しています。
ドイツでは発見や科学の理論、数学的方法、審美的な創作物、精神的な行為をし遊戯をし又は事業活動をするための計画・規則及び方法は発明とみなされません。さらにヒトをクローン化する方法やヒトの生殖細胞毛入れ湯の遺伝的同一性を変更する方法、ヒトの胚の工業又は商業目的での使用などに対しては特許が付与されません。
ドイツで出願を行う場合は、基本的にドイツ語で対応します。多言語で出願しても出願日の認定はされますが、出願日から3か月以内にドイツ語の翻訳文を提出しなければ取り下げたものとみなされます。ただし、英語またはフランス語で出願した場合においては出願日から12か月以内にドイツ語翻訳文を提出すればよいですが、PCT出願の国内移行の際に提出する明細書はドイツ語のみ認められます。
出願人の意に反して発明が公表された場合、新規性喪失の例外規定の対象となります。また、月名が国際的な博覧会に出品されたことで公表された場合も同様の取り扱いとなります。ただし、いずれの場合でも公表された日から6か月以内に出願がされ、国際的な博覧会に出品した場合には出願と同時に出品に関する陳述書を提出し、かつ出願日から4か月以内に博覧会に出品した証明となる証明書を提出しなければいけません。
ドイツにおける特許権の存続期間は、発明に係る出願の日の翌日から起算して20年間となっています。また、中には特許期間延長が利用できるものもあり、最長で5年間の延長に対応しています。
ドイツの特許も含め、国内外の知財関連法律は日々変化を見せます。これらの事情をしっかりと把握し適切なルートで特許申請を行うというのは素人になかなかできることではありませんので、困った時にはプロに相談するのがよいでしょう。ビジネスにおいては技術やノウハウの保護が成功を左右することがしばしばあります。失敗しないためにはまず最適なパートナーとともにしっかりと知財戦略を練り、適切な出願対応を進めるようにしましょう。
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