USMCAは「米国・メキシコ・カナダ協定(the United States―Mexico―Canada Agreement)」の略であり、3か国内における自由貿易協定としてさまざまな条項が定められています。これは2017年から2018年にかけて北米自由貿易協定(NAFTA)の加盟国が再交渉した結果となっており、2018年9月30日に内容の実質合意がなされたうえで2018年10月1日に正式合意された条約となっています。
北米自由貿易協定、いわゆる「NAFTA」は、誕生から26年と半年後の2020年7月1日に衣替えして発行されました。米国ではNAFTAによりメキシコに生産・雇用が流出していたとともにメキシコに生産移管した工場から米国に対する輸入が増えていたことから、トランプ大統領が見直しにメスを入れたものであり、2017年にNAFTAの再交渉が開始しました。そこから一年後に新NAFTAとしてUSMCAが発効し、現在に至っている状況です。
USMCAにおける徳恵関税待遇、つまり無関税メリットを受けるためには輸入製品がUSMCAの規定する原産地規則を満たす必要があります。USMCAの原産地規則は前身であるNAFTAに比べると複雑であり、特に自動車分野においてはよりルールが厳格化されています。在カナダ日系企業においては「影響はない」と感じられている様子もうかがえるものの、一部の企業においては日本や中国からの部材を北米産に切り替えるなどといった動きも見られている状況です。
知財エンフォースメントとは、知的財産権を侵害することやその典型例である模倣などの行為に対してそれを阻止するためのさまざまな救済手段とその手続き全体を意味する言葉です。USMCAにおいては知財章も定められており、締結国間におけるさまざまな規定がなされています。そのためこれらの対応についても、現地に法人を持っている企業は留意する必要があるでしょう。
USMCAの協定内容を反映させた新たな産業財産保護に関して、医薬品に関する特許権の存続期間が延長されることとなっています。特許の対象となる医薬品については、医薬品の販売・承認プロセスにおける特許権の実質的存続期間の不当な削減を特許権者に補償するため、特許権の存続期間の延長を可能にするべきと定められたものです。販売承認を受けた各医薬品の存続期間延長は1回に限られる・延長は最初の販売承認に基づく・延長期間の上限は5年・独自の追加保護を求める場合には延長の上限を2年とするといった制限が設けられています。
パテントリンケージシステムとは、特許権を侵害する可能性があるアロパシー薬の販売承認を回避するための制度です。アロパシー薬特許のリストが公開され、所定の状況下においてアロパシー薬の承認前に医薬品の販売承認業者から提出された情報を確認する制度となっており、USMCAではこれらに関するさまざまなシステムや手続きが定められています。
知的財産権は各国によって制度が異なる場合があり、さまざまな協定に基づいて規定がされています。世界に自社の技術などを展開する場合においては、国際的な対応を得意とする専門家に相談することをおすすめします。
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