外国出願にかかる費用を軽減する措置として、特許庁では個人や中小企業・大学法人などを対象とした、PCT出願における減免制度を設けています。
中小企業・研究開発型中小企業・大学法人等(アカデミック・ディスカウント)・独立行政法人などは2分の1に軽減。ベンチャー企業と小規模事業者は3分の1。福島関連中小企業は4分の1と、その軽減率は異なります。
ちなみに、国によっても移行時の減免制度を用意している場合もあります。アメリカの特許庁では、中小企業を対象とした減免制度があり、マイクロエンティティでは4分の1、スモールエンティティは2分の1に減免されます。
外国出願に使える助成金の用意は、特許庁だけでなく、中小企業などの外国出願を支援している日本貿易振興機関(JETRO)や、都内中小企業の知的財産を支援する東京都知的財産総合センターなどでも用意されています。
日本全国、企業の所在地にかかわらず利用できる助成金です。国内の弁理士などの協力が得られる、中小企業支援法第1号から3号までに規定されている要件に該当する中小企業を対象としています。また、助成後のフォローアップ調査への参加が条件です。
助成率は2分の1以内で、助成限度額は1企業あたり300万まで。特許は150万円、実用新案・意匠・商標は60万円、冒認対策商標は30万円。その助成対象経費は、外国特許庁等への納付出願料、代理人費用、翻訳費などです。
東京都中小企業公社が運営しており、申し込めるのは東京都内の会社及び個人の中小企業者、中小企業団体、一般社団・財団法人のみ。また、1年度に1社1出願に限ります。
東京都中小企業公社が提供している「外国特許出願費用 助成事業」では、外国で特許を出願する際に必要となる費用の一部を負担。助成率は2分の1以内で、助成限度額は2020年に400万まで拡充されました。その助成対象経費は外国出願料、弁理士費用、翻訳料、先行技術調査費用、国際調査手数料、国際予備審査手数料など、中間手続きでの費用・翻訳費用に関しても適応されます。2020年には6月と10月に受付が行われています。
外国出願にかかる費用は高額になりがちです。その負担を軽減してくれる助成金や補助金は貴重な手段。特に特許庁の減免制度は、10年間の特許料免税などもあるので、該当する場合は是非とも活用したいもの。
助成金や補助金の適用には、事情に詳しく積極的に活用している特許事務所に依頼するのがおすすめです。
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| 特徴 |
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日本人弁理士:24人 外国人弁理士:1人 |
記載なし | 日本人弁理士:15人 外国人弁理士:記載なし |
| 詳細情報 |
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