日本国内で特許を申請した場合、それは日本国内でのみ有効。海外でも効力を発揮したい場合は、国際的な特許申請をしなければいけません。その方法には、直接出願、PCT出願(国際特許出願)、パリ条約による優先権主張を伴った出願の3つの方法があります。
外国特許出願は国ごとに取得する必要があり、国ごとに代理人を立てて手続きをすることになります。直接出願は、限定した国だけの特許を取得したい場合に用いられます。
PCT(Patent Cooperation Treaty)出願では、直接出願の手間を省いた方法で、特許協力条約により、本国(日本)で申請したものはPCT加盟国であるすべての国に同時に出願したとして扱われます。
ただ、PCT出願はあくまでも「出願しただけ」のなので、審査をおこなうための国内移行手続きが必要です。権利を取得する国ごとに国内移行手続(entry to national phase)をしなければいけませんので、PCT出願しても国ごとの手続きが必要なのは変わりありません。
1883年に締結され数回の改正がおこなわれた、特許権を中心とした知的財産権(ただし著作権を除く)に関するパリ条約により、優先権主張を伴った出願が可能。
優先権とは、「第1国に出願した後、12ヵ月以内に第2国に出願すれば、第2国の出願は第1国に出願した場合と比較して不利益を受けることがない」というルール。
申請は国ごとに行う必要がありますが、パリ条約による優先権主張をおこなえば、直接出願と比べて12ヵ月の時間的余裕を得ることができます。
一般的に複数の国に出願する事が多いので直接出願は少なく、優先権制度を利用するパリ条約ルートかPCTルートがとられます。
パリ条約ルートでは、各国毎の事情に応じた出願がしやすく、2ヵ国ぐらいであればPCTルートより費用の面で有利です。ただ、多数の国に出願する場合は手続きや費用の面で大変となります。
PCTルートは、日本語で出願できることからも手続きが簡単。各指定国への国内移行も時間があるので、じっくりと検討を重ねることができます。
しかも、国際段階において国際調査報告や国際調査の見解書が得られるので、特許性の程度を知ることもできます。見解書の内容があまりよくないようであれば、特許請求の範囲等の補正もできるといったメリットがあります。
ただ、少数の国への出願では、パリルートよりも費用面で高くなってしまうデメリットがあります。
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