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ブダペスト条約

ブダペスト条約は正式名称が「特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約」であり、生物に関わる発明を実施する際に必要となる微生物の入手を可能にするため、特許出願人に対して分譲を条件として微生物の寄託を義務付ける国際的な条約です。この条約によって、国際的に承認されている寄託機関のいずれかに寄託をすれば、締約国はそれを自国の特許手続上承認することとなります。

ブダペスト条約について

条約の目的

ブダペスト条約があることにより、本条約における国際寄託当局への微生物の寄託は、各締約国における特許手続き上、発明の実施可能要件を担保するために必要である微生物の寄託とみなされることから、複数国に対して出願する場合においても微生物を国ごとに寄託せずに自国内の一か所の国際寄託当局への委託で済ませることが可能になります。

効力のある国

ブダペスト条約の効力を得るためには締約国になる必要がありますが、この締約国になるための手続きとしては「工業所有権の保護に関する国際同盟」(パリ同盟)の構成国が手続きを行う必要があります。そのため、パリ同盟に加盟している国が基本的にブダペスト条約の効力を得られるものとなっています。

輸出及び輸入の制限

ブダペスト条約の締約国が「特定種類の微生物を自国領域から輸出すること」又は「自国の領域に輸入すること」について制限を設けている場合、国の安全を確保し健康もしくは環境に対する危険を防止するためのみにおいて、その制限をこの条約により寄託された微生物・寄託されようとしている微生物に適用することが望ましいとしています。

特許微生物寄託とは

寄託が必要な微生物

日本においては特許法施行規則第27条の2(微生物の寄託)に定められていますが、寄託しなければならない微生物は「その発明に属する技術の分野における通常の知識を有するものが容易に入手できる場合を除く」とされています。寄託する必要はない例でいうと、一般的に流通している酵母などの微生物や生物遺伝資源機関から手軽に入手できるような微生物などです。

国際寄託当局について

外国に特許出願する場合、締約国は国内の一つの国際寄託当局に微生物を寄託することで、各締約国内においてその国際寄託当局が発行する「受託証」について効果を認め合うことが目的となっています。日本の場合、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)が運営する「NPMD」と「IPOD」という機関が国際寄託当局として定められています。

国際寄託の手続きや保存期間・更新手数料・取り下げの可否

寄託手続きは国際寄託当局に対して申請・審査を経て行われ、手続きが完了すると「受託証」と「生存に関する証明書」の交付が受けられます。国際寄託では30年間または最新の分譲から5年という保管期間が設定されており、その後申請によって希望年数の継続が可能です。また、寄託手数料については30年間の一括払いとなっており、その後1年単位での支払いが必要です。取り下げについては30年間または最新の分譲から5年間は不可とされており、それ以降であれば可能です。

専門家に依頼して、手続きをスムーズに

国際特許に関する手続きは非常に煩雑で、場合によっては相当な日数や工数を要することもあります。そのため、こういった専門的な業務については知見や経験が豊富な専門家選びをしっかりと行い、専門家により適切に処理してもらうよう依頼することをおすすめします。

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