ブダペスト条約は正式名称が「特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約」であり、生物に関わる発明を実施する際に必要となる微生物の入手を可能にするため、特許出願人に対して分譲を条件として微生物の寄託を義務付ける国際的な条約です。この条約によって、国際的に承認されている寄託機関のいずれかに寄託をすれば、締約国はそれを自国の特許手続上承認することとなります。
ブダペスト条約があることにより、本条約における国際寄託当局への微生物の寄託は、各締約国における特許手続き上、発明の実施可能要件を担保するために必要である微生物の寄託とみなされることから、複数国に対して出願する場合においても微生物を国ごとに寄託せずに自国内の一か所の国際寄託当局への委託で済ませることが可能になります。
ブダペスト条約の効力を得るためには締約国になる必要がありますが、この締約国になるための手続きとしては「工業所有権の保護に関する国際同盟」(パリ同盟)の構成国が手続きを行う必要があります。そのため、パリ同盟に加盟している国が基本的にブダペスト条約の効力を得られるものとなっています。
ブダペスト条約の締約国が「特定種類の微生物を自国領域から輸出すること」又は「自国の領域に輸入すること」について制限を設けている場合、国の安全を確保し健康もしくは環境に対する危険を防止するためのみにおいて、その制限をこの条約により寄託された微生物・寄託されようとしている微生物に適用することが望ましいとしています。
日本においては特許法施行規則第27条の2(微生物の寄託)に定められていますが、寄託しなければならない微生物は「その発明に属する技術の分野における通常の知識を有するものが容易に入手できる場合を除く」とされています。寄託する必要はない例でいうと、一般的に流通している酵母などの微生物や生物遺伝資源機関から手軽に入手できるような微生物などです。
外国に特許出願する場合、締約国は国内の一つの国際寄託当局に微生物を寄託することで、各締約国内においてその国際寄託当局が発行する「受託証」について効果を認め合うことが目的となっています。日本の場合、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)が運営する「NPMD」と「IPOD」という機関が国際寄託当局として定められています。
寄託手続きは国際寄託当局に対して申請・審査を経て行われ、手続きが完了すると「受託証」と「生存に関する証明書」の交付が受けられます。国際寄託では30年間または最新の分譲から5年という保管期間が設定されており、その後申請によって希望年数の継続が可能です。また、寄託手数料については30年間の一括払いとなっており、その後1年単位での支払いが必要です。取り下げについては30年間または最新の分譲から5年間は不可とされており、それ以降であれば可能です。
国際特許に関する手続きは非常に煩雑で、場合によっては相当な日数や工数を要することもあります。そのため、こういった専門的な業務については知見や経験が豊富な専門家選びをしっかりと行い、専門家により適切に処理してもらうよう依頼することをおすすめします。
気軽に相談できる
国際特許出願事務所3選
▼スクロールできます▼
| 特許審査に精通したプロが 理想の権利を取得 |
申請が通るアイデアへ 磨き上げる |
創業100年以上、 積み上げられた実績と信頼 |
|
|---|---|---|---|
| 事務所名 |
坂本国際特許商標
引用元:坂本国際特許商標事務所 |
iRify国際特許
引用元:iRify国際特許事務所 |
スズエ国際特許
引用元:スズエ国際特許事務所 |
| 調査内容 |
・無料簡易診断を実施後、類似のアイデアとの差別化をアドバイス |
・無料診断 |
・無料調査を実施(毎月第1・第3金曜日の無料相談会の時のみ) |
| 特徴 |
|
|
|
| 弁理士 の人数 |
日本人弁理士:24人 外国人弁理士:1人 |
記載なし | 日本人弁理士:15人 外国人弁理士:記載なし |
| 詳細情報 |
※2021年7月15日時点、Googleで「国際特許出願 事務所」と検索した時、上位25社までに表示された事務所を選定しました。
その中で、公式HP上に国際特許出願の「相談」と「事前調査・診断」が無料と明記されている3つの事務所を「気軽に相談できる国際特許出願事務所」と定義しています。