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WIPO条約とは

WIPOはWorld Intellectual Property Organizationの略称であり、日本では「世界知的所有権機関」と呼ばれています。パリ条約をはじめとする知的財産権に関する国際条約の国際事務局としてさまざまな条約の作成・管理を行っています。
参考・出典:特許庁HP(https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/wipo/index.html

WIPO設立条約とは

WIPO設立条約とは世界知的所有権機関「WIPO」を設立するに定められた条約であり、これに基づき1970年にWIPO設立・1974年には国連の専門機関となっています。このWIPOは2020年9月時点で193か国が加盟しており、「特許協力条約」(PCT出願)も所管しています。

WIPO設立の経緯

1883年に知的財産権保護に関する最初の国際条約「工業所有権の保護に関するパリ条約」が作成され、1886年には著作権に関する「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」が作成されました。1892年にこれら2つの条約の国際事務局統合を目的俊「知的所有権保護合同国際事務局」(BIRPI)が設立され、これ以降はこのBIRPIが知的財産権に関するさまざまな条約の作成・管理を行うことになりました。このBIRPIこそが、今のWIPOの前身です。
BIRPIは当初スイスのベルンに本部を置いていましたが1960年にジュネーブに移転をし、1967年にはBIRPIを発展的に解消することでより強化された知的財産に関する国際事務局を設立するという目的のもとWIPO条約が作成され1970年に発効、WIPOが設立されました。そして1974年には国際連合における14番目の専門機関となっています。

WIPOの組織図

一般総会

一般総会はWIPOの管理する各条約の締結国で構成される組織であり、事務局長や調整委員会の報告を承認し指示を与える機関として機能しています。最高議決機関としての働きを持っていることに加え、事務局長の選任や共通経費予算の採択などを行っています。

締約国会議

締約国会議は「世界知的所有権機関を設立する条約」の締結国で構成されており、知的財産権分野における一般的な事項についての討議を行いながら勧告を採択します。「世界知的所有権機関を設立する条約」のみの締結国は一般総会に参加できませんが、締約国会議には参加が可能です。

調査委員会

調整委員会は「世界知的所有権機関を設立する条約」の締約国であり、なおかつ「工業所有権の保護に関するパリ条約」「文学・美術作品の保護に関するベルヌ条約」の執行委員会の構成国になっている国で構成されています。複数の条約に関する管理上・財政上の事項やその他事項について、同盟内の他機関や一般総会、締約国会議、事務局長に助言を与えています。

国際事務局

国際事務局はWIPOの事務局であり、期間の首席行政官である事務局が指揮するとともに2人以上の事務局次長が置かれる機関です。

WIPOの知財サービス

PCT

PCTは国際特許出願において合理化された単一の出願手続きで複数国での特許保護を求められるようになっている制度です。PCT制度のもとにおいては1つの言語で作成された1つの国際出願を、1つの官庁に対して同じ発明に関する最初の特許出願日から12か月以下に提出を行います。1つのPCT出願を提出することにより、PCTの締約国である150か国以上において個別に出願した場合と同じ効果を得ることができる制度となっています。

マドプロ

マドプロは「マドリットプロトコル」の略であり、世界中の国で商標の登録・管理を簡便・経済的に行うことができる制度です。単一通貨に基づく1つの出願手続きを行うことで、最大127か国での申請をすることが可能です。さらに、国際登録簿による一元管理がされているため、変更や更新・保護を求める国の追加も1つの手続きで行うことが可能です。なお、マドリッド制度の加盟国のうち、1か国でも個人ないし業務上の繋がりがあれば誰でも利用できる制度となっています。

ハーグ

ハーグは国際意匠制度であり、単一の国際出願の提出をベースに94か国をカバーする77の締約国で最大100の意匠を登録することができるものです。これは締約国、または締約国である政府間組織の加盟国である場合や加盟国に住所・居住所がある場合、加盟国とのビジネスでの繋がりとして産業や商業施設を持っている場合に利用することが可能です。この効果は締約国、または締約国である政府間組織の加盟国を含む範囲において保護を受けることが可能です。

リスボン

リスボン制度は「原産地名称及び地理的表示に関するリスボン協定」であり、地理的表示や原産地表示を保護するための制度であり、簡便かつ使いやすいものとなっています。一度登録申請を行い、各種登録料や手数料を納付することで欧州連合などの政府間組織も含めたリスボン協定の締約国内において、国際保護を受けることが可能です。保護地域の拡張や一括管理、永続的な保護、世界的な保護などといったメリットがある保護制度です。

国章の保護

WIPOでは他にも工業所有権の保護に関するパリ条約工業的所有権におけるパリ協定に基づき、国章や国旗の保護を行っています。このいわゆる「パリ条約」では同盟国の国の紋章や旗章、その他記章などの模倣と認められるものの商標、またはその構成部分のとしての登録を拒絶するという制度があります。同盟国内における適切な知的財産権を実現するためにこういった保護もしっかりと行われています。

国際的な知財紛争の調停

WIPOでは知的財産権に関する紛争・トラブルへの対応として、ADR(裁判外紛争処理)のサポートを行っています。これはWIPO仲裁調停センター(WIPOセンター)というプラットフォームとして運用しており、紛争処置の費用・時間負担を軽減するサービスとして、知的財産権の利害関係者に提供することを目的としています。中立的で国際的なADRサービスを非営利で提供することで、紛争の解決や処理過程の管理、専門家・調停人の選任、紛争処理の集約、生産的なビジネス関係構築・継続・増進の支援を行っています。

WIPOのサービスには費用が掛かる

WIPO予納口座からの支払い

国際出願にかかる手数料の支払いにはいくつか方法がありますが、解説されたWIPO予納口座から直接支払うことが可能です。方法としては以下の通り3つあります。

口座開設方法などWIPO予納口座の詳細について知りたい方はWIPOのホームぺージを見るか、特許事務所などに問い合わせましょう。

クレジットカードによる支払い

以下のような特定の手数料の支払いにおいてはクレジットカード決済で支払うことが可能です。
なお、すべての支払いはスイスフラン(CHF)で処理されます。

また、クレジットカードに関する支払通知は電子メールのみで送付されます。そのメール以外に領収書や請求書の発行は行われません。

海外出願は手続きが煩雑

WIPOも含めた海外での知的財産権対応は煩雑であり、さまざまな知識やノウハウが必要です。そのため、自社でグローバルな知財戦略を検討している方は弁理士や特許事務所などの外部専門家に相談することをおすすめします。

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引用元:iRify国際特許事務所
(https://ip.jazy.co.jp/)

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