グローバルに事業を展開するためには、海外での知的財産権の保護も重要なプロセスです。世界に複数ある国際特許条約などのうち、ここでは特許に関する「EPO」と商標や意匠に対応する「EUIPO」について解説をしていきます。
EPOとはEuropean Patent Officeの略であり、ヨーロッパの特許庁を指す言葉です。ヨーロッパ諸国への特許出願手続きを簡素化することを目的とし、審査から権利付与までを一括して行うことを定めた「欧州特許条約・EPC」(1977年発効)に基づいて創設されたものです。
EPOにはドイツ、イギリス、オーストリア、ベルギー、スイス、スウェーデンなどヨーロッパの全38か国が加盟しおり、本部はドイツのミュンヘンにあります。(2022年6月時点)先願主義を採用しており、出願に際しては英語・ドイツ語・フランス語のいずれかを選択します。EPOはEPC締結国への権利付与を所掌していますが、特許権の効力は各指定国の国内特許と同一なため、無効審判や侵害訴訟はそれぞれの国内で行われます。
EUIPOとはEuropean Union Intellectual Property Officeの略であり、「欧州連合知的財産庁」のことをいいます。具体的にどういう組織かというと、EU(欧州連合)内における商標及び意匠の登録機関として機能するものであり、1999年に設立され、欧州連合商標規則の施行に伴い2016年に「欧州共同体商標意匠庁」から現在の名称に変更された歴史がある専門機関です。日本からは直接EUIPOに対して商標及び意匠の出願を行うことが可能です。
EUIPOの対象国は欧州連合の加盟国となりますが、具体的にはスペイン、オーストリア、ベルギー、デンマーク、ドイツ、ギリシャ、イタリアなど合計27か国であり、本部はスペインのバレンシア州にあります。(2022年6月時点)また、EUでは商標の国際登録制度について国際条約のマドリッド協定議定書を締結しているため、国際商標出願においてはEUを指定することでEUIPOが登録する「欧州連合商標・EUTM」も取得することが可能です。
グローバルに知的財産権を保護したいとなると、国際特許などの手続き・申請が必要になります。例えばこのページで紹介したのは、「ヨーロッパでの特許を出願するならEPO」であり、複数国に亘って権利を保護したい場合には必須の手続きです。しかしながらこれらの申請は非常に難しく、専門的知識などを有していないと手間取ってしまう可能性があります。そのため、これらの手続きは経験豊富で実績のある特許事務所などに任せるのがよいのではないでしょうか。
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