特許出願を行う手段において、ヨーロッパ諸国で取れる方法としては「EPC出願」「PCT出願」「単一出願」という3つのルートが考えられます。ここではそのうち、「EPC出願」と呼ばれる出願方法について解説していきます。
EPCとは欧州特許条約のことをいい、この欧州特許を取得すると特許権者は指定国の国内特許権と同じ効力を受けることが可能です。また、出願人はEPC加盟国のどの国で特許の保護を求めるかなども選択することが可能になっています。
EPCによる特許出願・取得が可能な範囲としては、EPCに加盟している国となります。具体的にはフランスやドイツ、ベルギー、ギリシャ、トルコなどのヨーロッパ各国となっており、全ての加盟国もしくは一部について欧州特許出願で指定することができます。
EPCにおいて特許を出願する場合、パリルートによるものとPCTルートによるものの2通りの方法があります。更にPCTルートでは国際調査機関がJPOのものとEPOのものと2通りになりますので、実質的には3通りの流れが存在します。
パリルートの場合は方式審査→欧州調査報告書の作成と進み、見解が肯定的であれば実態審査へ進みます。PCTルートの2つについては方式審査の後、規則161(2)に基づく通知によって指定された6か月の期間内、補充欧州調査、及び審査官から最初の通知を受け取った後に指定された期間内に補正書を提出することが可能です。
EPC出願にかかる主な費用は次の通りです。
<年金>
海外特許戦略において気になる点の一つに出願言語がありますが、EPCによる特許出願はどうでしょうか。EPC出願においては英語かドイツ語、またはフランス語が出願言語とされています。ただし、出願書類自体はいずれの言語でも受理されるため、出願言語以外による出願は可能になっています。一方で出願言語以外で出願した場合には出願日から2か月以内にいずれかの出願言語による翻訳文の提出が必要となっています。
EPCによる特許権の保護対象において、発明の定義はされていないものの以下のようなものが発明ではないとして列挙されています。
また、EPC出願ないし外国出願を基礎とし、優先権主張出願も行うことが可能です。
EPC出願を利用するメリットとしては、特許を指定する指定国数が3~5か国よりも多くなると各国別に出願を行うよりも出願費用が抑えられることがあります。仮にすべての加盟国を指定国とすると、EPC加盟国全域において特許の効力が有効となるのです。特許の効力が有効となると、出願公開日まで遡って損害賠償請求などの対応も可能になります。
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