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アフリカ諸国の知財協定

世界にはさまざまな知的財産権に関する条約や協定が存在しており、グローバルに事業を展開していくうえでは知っておくと強みになるでしょう。ここではアフリカ諸国の知財協定「ARIPO(アフリカ広域知的財産機関)」と「OAPI(アフリカ知的財産機関)」について解説していきます。

ARIPO(アフリカ広域知的財産機関)への出願

ARIPOは「アフリカ広域知的財産機関(African Regional Intellectual Property Organization)」の略称であり、英語圏を中心としたアフリカ諸国からなっている、知的財産に関する国際機関です。もともとはアフリカ広域産業財産機関として1978年2月15日に設立されており、2005年に現在の名称に改称されたという経緯を持ちます。
加盟国における産業財産権として特許や商標、実用新案、意匠の出願受け付けや登録業務を集中管理するほか、加盟国で個別に立法されている知財法令の調和を目的としています。本部はジンバブエのハラレにあり、使用言語は特許・実用新案・意匠は制限なし(ただし出願から2か月以内に英訳提出)、商標は英語となっています。

ARIPOへの特許申請方法

ARIPOに対して特許の出願を行う場合、いわゆる「直接ルート」と「PCTルート」のどちらでも対応が可能です。直接ルートの場合にはARIPO出願をARIPOの事務局、または締約国の特許庁に対して行い、PCTルートであればPCT出願後31か月以内にARIPO事務局への手続きを行います。その後PCT出願の明細や請求範囲・要約、図面の文言の英訳を提出し、指定国料金を優先日から31か月以内に支払うことで進められます。

出願から登録までの流れについては、まず締約国の特許庁で書類が出願日を付与する要件を満たすかのチェックが行われた後出願書類がARIPO事務局に送付されます。そしてARIPO事務局で方式審査が行われた後、要件を満たしていると判断された申請については実体審査へと進められていき、その後特許料が納付された場合に特許が付与されます。それぞれのセクションで要件を満たしていないと判断された場合には補正などの対応が求められ、認められた場合には審査が進められますが認められない場合には拒絶されることとなります。

ARIPOの保護内容

ARIPOで保護される知的財産権については、特許・意匠・実用新案はハラレ議定書、商標はバンジュール議定書の内容に基づいて保護されています。ハラレ議定書では締約国間の協力を強化することや締約国の社会・経済・技術を発展させるための知財サービスを提供することにより、知財活動の調和・発展が目的となっています。また、特許・実用新案・意匠について締約国を対象として単一の登録手続きを定めています。
また、バンジュール議定書では商標が保護される旨定められており、ARIPOの締約国にはバンジュール議定書未締結国もあるため注意が必要です。

ARIPOの加盟国

正加盟国:ボツワナ、カーボベルデ、エスワティニ、ガンビア、ガーナ*、ケニア*、レソト、リベリア、マラウイ、モーリシャス*、モザンビーク、ナミビア、ルワンダ*、サントメ・プリンシペ、シエラレオネ*、ソマリア*、スーダン*、セーシェル*、タンザニア、ウガンダ、ザンビア*、ジンバブエ
(*:バンジュール議定書未締結国。モーリシャス、ソマリアはハラレ議定書も未締結。)

オブザーバー国:アルジェリア、アンゴラ、ブルンジ、エジプト、エリトリア、エチオピア、リビア、ナイジェリア、南アフリカ、チュニジア

OAPI(アフリカ知的財産機関)への出願

OAPIはアフリカ知的財産機関のフランス語であるOrganisation Africaine de la Propriété Intellectuelleを略したものであり、フランス語圏を中心としたアフリカ諸国からなる知財に関する国際機関です。特許や実用新案、意匠、商標に加えて照合、地理的用事、著作権、不正競争、回路配置、植物品種登録に関する業務が対象となっている機関です。また、OAPIにおいては英語またはフランス語が使用言語として取り扱われています。

OAPIへの特許申請方法

OAPIにおける特許申請は、いわゆる直接ルート、パリ条約による優先権出願、またはPCTルートでの出願となります。出願時には願書や手数料を納付したことが証明できる書類、委任状、明細書、宣誓書、基礎出願の謄本などといった書類を提出し、英語またはフランス語で手続きを行います。また、OAPI加盟国にはいずれも国内官庁が存在しないことから、OAPIに対して直接出願する形となります。
OAPIには出願公開制度や出願審査請求制度はなく、全ての出願は順次方式審査を受けることとなります。実態審査も行える規定は備わっているものの実際に行われたことはないようで、実質的には要件の具備があれば特許登録は受けられるという形になっています。ただし、公序良俗に反する発明や科学的・数学的な論理、単なる情報の提示など不特許自由に該当するものは特許を受けることはできません。出願に不備があると判断される場合にはその旨が通知されますので、3か月以内に出願書類の訂正を行うことが可能です。

OAPIの保護内容

OAPIは1977年3月に制定されたバンギ協定に基づいていますが、世界知的所有権機関(WIPO)やパリ条約、特許協力条約(PCT)、ヘーグ協定の国際条約、マドリットプロトコル、商標登録に関するシンガポール条約に加盟しており、基本的にはそれぞれの協定・条約と同様の保護内容となっています。OAPIは加盟国において知的財産権を管轄する国内官庁としての役割を担っていることから、PCT出願でOAPIを指定した場合は自動的に全加盟国を指定したとみなされます。また、OAPIは加盟国の居住者・国民に対して受理官庁の役割を担う機関となっています。

OAPIの加盟国

ベナン、ブルキナファソ、カメルーン、中央アフリカ共和国、チャド、コンゴ共和国、コートジボワール、⾚道ギニア、ガボン、ギニア、ギニアビサウ、マリ、モーリタニア、ニジェール、セネガル、トーゴ、コモロ連合

知財戦略は専門家に

知的財産権の対応は専門的な知識が必要であり、特にグローバルな展開を考えている場合は専門家に相談することをおすすめします。しっかりと知財戦略を練り上げ、より効果的な知的財産権の保護を行えるように取り組みましょう。

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