他国と大きな差異はないインドの特許制度ですが、同国に特有の制度として「国内実施報告制度」が存在する点に注意しなければなりません。
「国内実施報告制度」とは、特許権者等が実施の状況を報告しなければならない、という制度のこと。義務として課されている制度なので、これを怠ったり、または虚偽の報告を行ったりした場合には処罰の対象となります。
なお、インド国内の特許庁は、コルカタ、ニューデリー、チェンナイ、ムンバイの4カ所に設置されています。
インドで特許出願をする方法には、「パリルート」「PCTルート」「単一出願(直接出願)」の3種類があります。
日本で特許出願をした12ヶ月以内に、インドに対しても特許出願を行います。出願内容はインドで審査されますが、インドで特許が認められた場合、出願した日本企業は優先権を主張することが可能です。
優先権が認められた場合の特許権の効力は、最も古い優先日から起算して20年となります。
日本で特許出願をした12ヶ月以内に、PCTルートで国際特許出願を行います。国際審査による結果通知の後、出願内容の国際公開を経て、インドでの国内移行手続きの出願。国内移行手続きの出願は、最も緩い優先日から31ヶ月以内に行う必要があります。
初めから完全明細書を提出する方法と、仮出願をした後12ヶ月以内に完全明細書を提出する方法があります。必要な書類は願書、明細書、発明者である旨の宣言書など。手続きには電子出願が奨励されているものの、紙ベースでの出願も可能。言語はヒンディー語、または英語が必須となります。
なお、インドはユーラシア条約やEPCの同盟国ではないため、それらルートを通じた地域特許を出願することはできません。
2014年2月28日、インド政府は、特許ルールの改正に伴って特許庁費用の値上げを行いました。新たに定められた費用の概要は次の通りです(詳細は国際特許事務所等に確認してください)。
| 費用項目 | 個人 | 法人 (小規模) |
法人 (小規模以外) | 出願料 | 1,600 | 4,000 | 8,000 |
|---|---|---|---|---|
| 早期審査請求料 | 5,600 | 14,000 | 28,000 | |
| 審査請求料 | 4,000 | 10,000 | 20,000 | |
| 異議申立 | 2,400 | 6,000 | 12,000 | |
| 年金 | 3年~6年度 | 800 | 2,00 | 4,000 |
| 7年~10年度 | 2,400 | 6,000 | 12,000 | |
| 11年~15年度 | 4,800 | 12,000 | 24,000 | |
| 16年~20年度 | 8,000 | 20,000 | 40,000 | |
(単位:インドルピー/INR)
※参考:1INR = 約1.54円(2022年2月21日)
これらの費用の他にも、出願書類をヒンディー語や英語に翻訳する際に翻訳サービス業者を利用する場合には、字数等に応じた翻訳サービス料金がかかります。
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日本人弁理士:24人 外国人弁理士:1人 |
記載なし | 日本人弁理士:15人 外国人弁理士:記載なし |
| 詳細情報 |
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