日本の特許は特許法に定められていますが、アメリカではアメリカ合衆国憲法に規定されています。
アメリカは50の州からなる連邦国家であり、その発明の保護は州ではなく連邦でおこなっています。
アメリカで特許を取得する場合は、米国特許法が定める手続きに従い、連邦政府の一機関である米国特許商標庁(United States Patent and Trademark Office:USPTO)に対して特許出願します。その方法には、パリルート・PCTルート・アメリカ単独出願と、いずれの方法でも可能です。
出願者は発明した本人のみとなっていますが、法人に譲渡することはできます。
どのルートを使うにしても、米国特許商標庁に出願書類を提出することで手続きが開始されます。
出願には願書、発明の内容詳細が書かれた明細書、特許権がほしい範囲を記載したクレーム、要約書、図面です。
願書以外は日本語で作成し提出しても大丈夫ですが、後ほど米国特許商標庁から不備通知が届くことになります。指定の期日までに、英語翻訳文にして再提出します。
米国特許商標庁に出願・国内移行されると、出願日もしくは優先日から18ヵ月後に公開されます。アメリカでは審査請求はないので、そのまま特許性審査になります。
特許性審査では新規性・進歩性・発明適性が調べられ、特許可能となれば米国特許商標庁から「Notice of Allowance」が送付されます。発行手数料を支払い、晴れて特許取得となります。
ちなみに、特許性審査で「問題あり」となると、拒絶理由通知にあたる「Office Action」が送付されます。補正などで不備の解消がされなければ拒絶査定になります。ただ、アメリカでは審査手数料を再度支払う事で、審査をやり直すことができます。
アメリカでの特許の有効期間は、出願日から20年が経過するまで。維持するためには維持年金を支払わなければいけないのですが、発行日から数えて初回は3.5年後、2回目は7.5年後、3回目は11.5年後と3期に分けられています。
特許発行料は1,200ドル、維持年金初回は2,000ドル、2回目は3,760ドル、3回目は7,700ドルとなっています。
ちなみに、維持年金には「通常」「Small Entity」「Micro Entity」の3タイプあり、「Small Entity」は「通常」の半額、「Micro Entity」は「Small Entity」の半額となっています。
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