人口が多く目覚ましい経済発展がみられる中国には、多くの日本企業が進出しており、それだけ競争も激しくなっています。そのため、中国での特許取得は重要な位置づけとなっています。
中国での特許出願数は、中国政府の自主創造政策により高い成果を出しており、世界でも1位(2018年)とアメリカや日本よりも多いです。しかも、知的財産権保護政策により人民法院による保護もハイレベルです。
中国で特許取得を実行するには、日本の特許取得とは異なる中国専利法を理解しつつ、中国市場で優位に立てるように特許網を構築する必要があります。また、中国企業による外国企業への特許権侵害などの事件も多いことからも、万が一を考えた中国特許権侵害訴訟への知識も得ておく必要があります。
中国特許制度の基本的な知識はもちろん、中国政府・知識産権局・人民法院が発信する最新情報や判例などのチェックは欠かせません。
日本特許庁に特許出願(日本語)後、1年以内に日本特許庁で国際出願(日本語)します。そこから、中国の中国国家知識産権局に特許出願(中国語)されて特許審査となります。
出願公開は日本出願より1年6ヵ月で、審査請求は日本出願より3年以内です。審査が通ったら料金を納付して特許取得となります。権利の満了は、出願日から20年です。
中国の特許取得に香港と台湾は入っていませんが、中国で公開してから6ヵ月以内に所定の申請を行う、もしくは中国で特許を取得して6ヵ月以内に香港特許庁へ登録料を納付することで、中国でおこなわれた出願審査結果がそのまま適用されるものとなります。
香港で再度出願する手間は省けますが、中国で特許が受けられなかった場合には、それは香港でも特許取得ができないということなります。
中国で出願した特許権の更新には、毎年、特許年金を納付する必要があります。特許年数が長くなるほど高額になり、特許取得にかかる費用以上。2021年1月時点では、初年度から3年目は900元ですが、16年目から最後の20年目は8,000元と設定されており、9倍近くにまで上がっています。
年度は出願日から始まり、各年度の納付期限は出願日に対応する前年度の日付満了日まで。登録になった年度の年金は、登記手続と同時に納付します。
ちなみに、納付期限を過ぎてしまった場合には、期限から6ヵ月以内であれば滞納金を加算した支払いで受け付けてくれます。ただし、1カ月未満であれば滞納金の追加はなく、期間に応じて年金全額の5%~25%の支払いが発生します。
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日本人弁理士:24人 外国人弁理士:1人 |
記載なし | 日本人弁理士:15人 外国人弁理士:記載なし |
| 詳細情報 |
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