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【国別編】国際特許・外国特許を
出願する際の基本

国際特許を取得するにあたって、中国・アメリカ・韓国での動向をまとめてみました。国によって背景や流れ、かかる費用などに若干の違いがありますので、出願する国の特徴はざっくりでも知っておくと安心です。

中国で国際特許・外国特許を
出願する際の基本

盛んな経済発展がみられる中国では、多くの日本企業が進出しています。競争を勝ち抜くための特許申請も活発で、その出願数は世界でも第1位(2018年)と勢いを見せています。しかも、その保護政策にも力をいれており、先進国のなかでもハイレベル。

ただ、中国の特許への取得方法は日本とは異なりますので、しっかりと中国専利法を理解する必要があります。しかも、外国企業への特許権侵害などの事件も多いので注意が必要です。特許取得後にかかる費用も安くないので、満了となる20年間のトータルの費用なども把握しておく必要があります。

参照元:日本貿易振興機構(JETRO)公式HP(https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2020/aa7990dd4a98275f.html)

中国で国際特許・外国特許を
出願する際の基本

アメリカで国際特許・外国特許を
出願する際の基本

50の州が集まる連邦国家であるアメリカでは、その特許に関する規定はアメリカ合衆国憲法にあります。出願者はあくまでも発明した本人にこだわっているものの、企業などの法人に譲渡することは可能となっています。

出願に関しての審査過程は日本のそれとは異なり、日本でおこなわれている審査請求はなし。出願するとそのまま特許性審査に入ります。万が一、審査で問題ありとなっても、再審手数料を支払うことで再審査をうけることができます。

ただ、その際の審査官は同じ。ちなみに、審査官に問題があって落とされた場合は、それを調べる機関もあるなど、双方に平等な体制を敷いています。

アメリカで国際特許・外国特許を
出願する際の基本

韓国で国際特許・外国特許を
出願する際の基本

コロナ禍による影響を考えた政策などを打ち出し、近年、特許数が増加している韓国。特にデジタル分野や非対面分野において、その数を増やしています。

ちなみに、韓国は先願主義であり、「誰が発明したか」よりも「最初に韓国特許庁に出願したのは誰か」を優先しています。

出願では、韓国はパリ条約やPCT条約、WTO協定など多数の国際条約・協定に加盟しており、優先権主張出願が可能。日本の出願方法と似通っているところも多く、審査請求制度の採用や発明適格・新規性・進歩性など、日本の出願に近い感覚でおこなえます

韓国で国際特許・外国特許を
出願する際の基本

イギリスにおける特許事情・EU離脱の影響

2020年1月にEUを離脱したイギリスですが、12月には移行期間も終了したためEU法が完全に適用されなくなりました。そんなイギリスにおける特許事情はどうなっているのでしょうか。また、EU離脱が特許に及ぼす影響はどのようなものがあるでしょうか。

イギリスにおける
特許事情・EU離脱の影響

タイの国際特許・外国特許事情

タイにおける特許出願は原則タイ語による出願が必要となりますが、パリルートやPCTルートによる出願を行うことにより、明細書の添付で対応が可能な場合もあります。 タイでの国際特許出願を考えている方は、ぜひチェックしてみてください。

タイの国際特許・外国特許事情

インドネシアの国際特許・外国特許事情

インドネシアでは諸外国同様、パリ条約に基づく出願やPCTルートによる出願を行うことができます。他にも小特許など独特の制度もありますので、インドネシアで国際特許の出願を考えている方はぜひ参考にしてみてください。

インドネシアの国際特許・外国特許事情

台湾の国際特許・外国特許事情

台湾は、中国やその他の国際社会との間でセンシティブな立ち位置にあるため、独立国として国際特許や地域特許の条約に加盟することは、難しい状況です。現状、台湾で特許を取得するためには、台湾に対する単一出願(直接出願)しかありません。

台湾の国際特許・外国特許事情

ロシアの国際特許・外国特許事情

ロシアでは、一部の例外を除き、製品や手段に関する様々な技術的解決手段を発明品として保護しています。日本企業がロシアに特許出願する場合には、「パリルート」「PCTルート」「ユーラシア条約に基づくルート」「単一出願」の4種類から選ぶことができます。

ロシアの国際特許・外国特許事情

インドの国際特許・外国特許事情

日本企業がインドで特許を取得するためには、「パリルート」「PCTルート」「単一出願(直接出願)」の3種類のうち、いずれかの方法を選択して手続きを行います。特許権者等が実施状況を報告しなければならない「国内実施報告制度」の存在にも注意しなければなりません。

インドの国際特許・外国特許事情

フィリピンの国際特許・外国特許事情

特許の存続期間は出願から20年。人口の増加が見込め、国内消費が盛んなフィリピンでの国際特許出願は、フィリピン知的財産庁への書類提出が必要です。どのような手続きが必要かを詳しく説明いたします。

フィリピンの国際特許・外国特許事情

シンガポールの国際特許・外国特許事情

シンガポールはPCTやパリ条約に加盟しており、複数のルートからの特許出願を受け付けていまう。そのパリ条約に基づき「優先権主張出願」が認められていますが、シンガポール特許庁の開庁時間の関係で注意が必要なことも。

シンガポールの国際特許・外国特許事情

ドイツの国際特許・外国特許事情

日本にとって重要な貿易相手国であるドイツは連邦制の国家であり、連邦法と各州独自の州法を有しています。このうち特許権は連邦法が中心となっており、国際特許を出願する場合のルートはPCT・EPC・パリの他にドイツ直通のルートがあります。

ドイツの国際特許・外国特許事情

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引用元:坂本国際特許商標事務所
(https://www.sakamotopat.com/)

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iRify国際特許事務所

引用元:iRify国際特許事務所
(https://ip.jazy.co.jp/)

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スズエ国際特許事務所

引用元:スズエ国際特許事務所
(https://www.suzuye.co.jp/)

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外国人弁理士:1人
記載なし 日本人弁理士:15人
外国人弁理士:記載なし
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