ご存知の通り、台湾は国際的に複雑な立ち位置にある地域です。実質的には独立国に近い一面もありますが、形式的には「中国の一部」であるとの主張が優先されていることも事実です。
台湾が「中国の一部」であるとの主張が優先される以上、台湾が独立国として国際的な活動を行うにあたり各種の制約が存在します。国際特許ルールを共有する各種の取り決め(パリルートやPCTルート)に参加できる主体は原則として独立国であるため、現状、台湾はこれらの取り決めに参加することができない、との解釈が優先されています。
ただし、台湾は2002年からWTOに加盟したため、「WTO加盟国に対する第一国出願およびPCT出願を基礎とする優先権を伴う台湾出願」は可能です。WTO加盟をきっかけに、諸外国からは、台湾における先進国水準の知的財産権制度の運用が期待されています。
なお、上記のような事情を抱えつつも、中国で取得した特許が台湾でも適用されるわけではない点に注意が必要です。
2022年2月現在、台湾に特許出願をする方法は単一出願(直接出願)のみとなります。上述の事情により、パリルートやPCTルートなどを通じた国際特許の出願はできません。台湾地域も含めた複数の国に置いて国際特許取得を目指すならば、「PCT出願+台湾出願」といった形で、別個で台湾に出願する必要があります。
願書、明細書、特許請求の範囲、要約、図面などを揃え、台湾政府の特許主務官庁に提出します。出願に関する書類の言語は中国語となりますが、当初の書類を日本語で提出し、特許主務官庁が指定する期日内に中国語に翻訳された書類が提出されれば、日本語で書類が提出された日を特許出願日とすることができます。
その後、方式審査、実体審査、応答書類提出、再審査などを経て、1年目の年金を納付のうえ特許が登録・公告されます。特許権の効力は、公告日から起算して20年。医薬、農薬などの特許については、最長で5年間延長することができます。
なお、特許出願日から3年以内であれば、当該特許出願に対して誰でも審査請求を行うことが可能です。
台湾で特許を取得し、かつ効力を維持していくためにかかる費用は次の通りです。
| 出願費用 | 3,500 | |
|---|---|---|
| 実体審査請求費用 | 7,000 | |
| 再審査請求費用 | 8,000 | |
| 特許書発行及び第1年年金 | 3,500 | |
| 年金 | 2~3年度 | 2,500 | 4~6年度 | 5,000 |
| 7~9年度 | 8,000 | |
| 10~20年度 | 16,000 | |
(単位:新台湾ドル/NT$)
※参考:1NT$ = 約4.12円(2022年2月21日)
これらの費用の他にも、出願書類を中国語に翻訳する際に翻訳サービス業者を利用する場合には、字数等に応じた翻訳サービス料金がかかります。
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| 特徴 |
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記載なし | 日本人弁理士:15人 外国人弁理士:記載なし |
| 詳細情報 |
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